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令和3年度日弁連夏季研修(弁護士の研修について)
令和3年9月に令和3年度日弁連夏期研修(沖縄地区)が開催されました。
私は、沖縄弁護士会の研修委員会の委員を務めており、同研修の企画等にも携わりました。日弁連夏期研修は、毎年開催されておりますが、本年度は、「改正民事執行法と債権回収」、「弁護士倫理研修」、「弁護士として知っておきたい農地法の基礎知識」、「改正相続法~遺留分侵害額請求と配偶者居住権を中心に~」という4つのテーマで実施されました。
我々弁護士は、業務を行うにあたって、日々研鑽しなければなりませんが、とりわけ、弁護士倫理に関する研修は、弁護士登録初年度、満3年、満5年、その後は5年ごとに参加することが義務付けられています。
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする者であり(弁護士法1条)、その使命達成のために、弁護士には、職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されております。そのため、弁護士自治を維持、発展すべく、弁護士の不祥事防止と市民の弁護士に対する信頼の維持、獲得に向けて、弁護士の綱紀を確立し、倫理を保持することは必須です。そのような観点から、弁護士職務基本規程という倫理規程が制定されており、弁護士倫理に関する研修は上記のとおり義務化されております。
もっとも、弁護士としての使命を実現するためには、弁護士倫理にとどまらず、各種分野に関する幅広い知見や法律の改正に伴う新たな知見を有するべきであり、各弁護士会や日本弁護士連合会において、研修一般についての義務化が議論されているところです。
私自身も、研修の義務化の有無にかかわらず、積極的に研修に参加するなどして、日々研鑽に努めて参りたいと考えております。
文 責: 弁 護 士 坂 田 優