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国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律について

自衛隊基地や原子力発電所の周辺、国境離島などの土地の利用を規制する法律が、本年6月16日未明の参院本会議において賛成多数で可決し、成立しました。

 

「土地規制法」「重要土地等調査法」などと呼ばれるこの法律は、「その取引等が国家安全保障…の観点から支障となるおそれがある重要な土地等について、自由な経済活動との調和を図りつつ、その取引等に対し必要最小限の規制を行うこと等により、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。」(第1条)とされています。

この法律の趣旨は、外国資本が安全保障上重要な地域の土地を購入していることが安全保障の観点から不安視されたために一定の規制を及ぼそうというものです。そうした観点から、国の平和と安全のために土地の使用や取引に必要最小限度の規制をするというものですので、その目的については肯定的に捉えることができると思います。

 

しかし、この法律の問題は、平和と安全を守るための規制等の内容が十分に練られておらず、あまりに抽象的な内容となってしまっている点にあります。

 

法律の内容が抽象的になってしまうと、時の政府によって広く自由に規制がなされてしまうおそれが生じます。

規制の対象地域の基準となる「重要施設」の中に、「生活関連施設」という曖昧なものが含まれており、その具体的な中身を内閣が決める(政令)ことができます。

そして、国境離島等も島そのものを対象としており、調査規制の対象となる「注視区域」を無限定に拡大しうる内容となっています。

さらに「注視区域」で行うとされる調査内容も特に限定もなく内閣が決めることができるとされています。

このように、法律の内容が曖昧で、具体的な中身を内閣が制定する政令や実際の運用などで決めることができるということになると、時の政府の意のままに規制がなされることとなってしまいます。

 

さらなる問題は、思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権など、憲法で認められた基本的人権をおびやかす恐れがあるという点です

この法律では、地方公共団体の長等に対し、注視区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができ、また、注視区域内の土地等の利用者等に対して、土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができるとされています。

さらに、注視区域内の土地等の利用者が自らの土地等を重要施設等の「機能を阻害する行為」に供し又は「供する明らかなおそれ」があると認められるときは利用を規制できるともされています。

このように、ひとたび対象区域に指定されてしまうと、政府によって土地の利用者等の個人情報が取得されたり、報告を義務付けられてしまうことになります。さらに、重要施設等の「機能を害する行為」「明らかなおそれ」などという曖昧な要件のもとで、行動が規制されてしまうこととなります。そうしますと、例えば重要施設の周辺での抗議活動なども、「機能を害する行為」として規制されてしまうかもしれません。

 

この法律は、主に上記のような問題からさまざまに指摘され、ニュースで取り上げられたり、複数の弁護士会等から声明が出されるなどしています。

とはいえ、このように問題となっていることは見聞きしていても、いわばこれを他人事のようにとらえてしまう方も多いのではないかと思います。

しかし、ここ沖縄県は、国境離島であり、さらに多くの米軍基地を抱えていることから、沖縄県民のだれもが本法案による調査規制対象となる、言い換えると国の監視の対象となってもおかしくない状況にあります。

法律は成立しましたので、いま私たちにできることは、この法律が適正に運用されているか、人権が侵害されるような事態が起きていないか、そこに関心を持ち続け、注視していくことかと思います。

日本国憲法下においてあるべき社会は、政府が国民を監視する社会ではなく、国民が政府の動向を注視し、健全な方向に導く社会であることを忘れてはなりません。