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新型コロナウイルス感染症の影響で借金の返済にお困りの方へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった場合でも、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則を利用して債務の減免を申し出ることができます。この手続きによれば、債務整理を行ったことが個人信用情報に登録されないため、今後の借入れにも影響がありません。また、弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられるというメリットもあります。
対象となる債務者(個人)は、
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売り上げ等が減少したこと(具体的には2020年2月1日以前の収入や売り上げ等に比して債務整理開始申出日の収入や売り上げ等が減少していること。)によって、住宅ローン、事業性ローンその他対象債務を弁済することができないこと(又は近い将来において弁済できないことが確実と見込まれること)。
- 弁済について誠実であり、その財産状況を対象債権者に対して適正に開示していること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響にかかる基準日(2020年2月1日)以前に、対象債権者に対して負っている債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと(但し、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。)。
- この特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
- 債務者が事業の再建を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。
- 反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。
- 破産法に規定する免責不許可事由に相当する事実がないこと。
とされています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて借金の返済や事業継続に支障をきたしている方、またそれ以外でも法的なトラブルを抱えている方、是非とも一人で考え込まず、当事務所へご相談ください。スタッフ一丸となってサポートさせていただきます。