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マッチングアプリに関するトラブル
かつて「出会い系サイト」は、マイナスの印象が強いものでしたが、近年では、マッチングアプリ・婚活アプリなどとして多くの人々が気軽に利用し、実際に出会い、中には結婚まで至るケースも珍しくありません。
運営会社において身分証の提示を義務付けていたり、サポート体制が整えられていることなどから、犯罪やトラブルに巻き込まれるリスクをあまり感じていない方も多いのではないでしょうか。
しかし、マッチングアプリそのものは正しく使えばとても魅力的なツールではあるものの、一方でさまざまなトラブルのきっかけになってしまうことも事実です。
私が扱った案件では、以下のようなものがありました。
・当初、成人だと思って肉体関係をもった相手が実は18歳未満の未成年であり、青少年保護育成条例違反の罪に問われた。
・婚活アプリで知り合った男性と交際し、出産もしたが、後になって男性が既婚者であることが判明した。
・マッチングアプリで知り合った女性に会いに行くと、交際相手を名乗る男性が現れて慰謝料を請求された(いわゆる美人局)
どんなものでもそうですが、使い方によって犯罪に用いられたり、トラブルの原因を作ることがあります。マッチングアプリについても、常にそうしたことを意識しながら利用することが大切です。
万が一、そのようなトラブルに巻き込まれることがありましたら、当事務所までご相談いただければと思います。