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東京高検検事長の定年延長の問題

令和2年1月31日、政府は、東京高等検察庁の黒川弘務検事長の任期(同年2月に63歳を迎え、定年退職となる予定でした)を、特例として半年間延長することの閣議決定をしました。

しかしながら、当該閣議決定は、法的に大きな問題を有するばかりか、政府と検察が癒着している疑念を国民に抱かせ、適正な司法に対する国民の信頼を失墜させかねないものです。

検察官の定年について定める検察庁法第22条には、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。」と定められ、同法第33条の2においては、検察庁法の当該定年についての定めが国家公務員法の特例として定めたものであると規定されています。

今回、政府は、国家公務員の定年延長を定める国家公務員法81条の3を根拠として、東京高検検事長の定年延長をしていますが、内閣法制局がまとめた法律案審議録にとじて保管されている「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(1980(昭和55年)年10月)が今般発見され、当該文書によれば、「検察官、大学の教員については、年齢についてのみ特例を認めたのか。それとも全く今回の定年制度からはずしたのか」という問いについて、「定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の適用は除外されることとなる」とされており、国家公務員法81条の3の規定が検察官には適用されないという立法者の意思が明確に示されています。

このように、国家公務員法81条の3の規定が検察官にも適用されることを前提とした政府の定年延長に関する閣議決定は、立法意思に反した法律の適用・解釈であり、昭和55年当時から現在まで、かかる解釈を変更すべき社会的事実が積み上げられてきた事実はありません。そのため、この度の解釈変更は、法の趣旨に合致せず、したがって、冒頭の閣議決定が検察庁法22条に抵触し、違法なものであることは明らかです。

検察官にも定年延長を求める必要が本当にあるというのであれば、政府はいつでも検察庁法22条を改正する等の法案を国会に提出することは可能です。ところが、そうせず、恣意的な法解釈と閣議決定によって、特定の検事についてのみ定年延長をしたこの度の政府の決定は、民主的プロセスを無視し、かつ違法に政治が検察庁人事に介入したものであって、決して許されるものではないでしょう。